当事務所の主な業務内容
相続トラブルを回避し、ご自身の意志を反映するために、自筆証書遺言書・公正証書遺言を作成致します。
遺産分割協議書や相続人関係説明図等の作成を中心に、その前提となる様々な調査を行います。
認知症の方や知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しつつ支援致します。
遺言書作成サポート
ご本人が亡くなった後の相続財産の分け方について、ご自身の意思を反映させたいと希望する場合、遺言を作成することが最も有効な方法です。
遺言は被相続人の最後の意思表示なので、遺言で指定された相続分は、法定相続分に優先します。
遺言は無用な争いから大切な家族を守ってくれるのが特徴です。
一般的な場合に作成される遺言は、
大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。
自筆証書遺言を作成される場合は、下記の事を行います。
①所定の方式が具備されているかの確認
②将来いざこざを生じる可能性の少ない遺言内容のご提案
公正証書遺言を作成される場合は、下記の事を行います。
①遺言内容の起案
②公証人との連絡・打合せ
③公正証書遺言作成に必要な戸籍などの書類の収集
④証人の手配
どちらの遺言書を作成する場合でも、ご安心して作成ができるようにお手伝い致します。
成年後見
高齢になるにつれ、今まで自分自身でできていたことが、ある日を境にできなくなることは誰にでも起こり得えます。
●必要のない物を買ってしまった
●高価な物の購入や重要な契約を相手に
断られた
●悪意のある業者にだまされ、大事な財
産を失ってしまった
これでは、安心して老後を過ごすことできなくなります。
そこで、このような時にサポートしてもらえる制度が任意後見です。
判断能力が十分あるうちに、任意後見人を定め、判断能力が不十分になる場合に添えて、任意後見契約を公正証書という契約書で結びます。
その後、ご本人を代理して契約したり、財産管理・身上監護をすることによってサポートさせていただきます。