6.遺言の作成①

●作成ルールに従って自筆で正しく書きましょう。

●日付、署名、押印の3つを忘れずに。

●あいまいな記載内容は遺産分割のトラブルの元になります。

不備なくルールを守って遺言の作成

自筆証書遺言を作成する場合は、不備のないように気を付ける必要があります。

たとえ民法上の記載のルールはクリアしていても、遺言の内容が不明瞭の場合、かえって争いのもとになることもあります。

ルールを守って正しい遺言を作成しましょう。

作成ルール

遺言に記載しなければならない内容は、下記の4つです。


①本文

 誰に相続させるのか、また遺贈するのかなどを書きます。

 遺言執行者を指定しておきますとより確実です。


②日付

 日付の記載がない遺言は無効です。

 ただし、「75歳の誕生日」や「定年退職の日」など、遺言書の作成日を特定できる

 場合は、暦の上の日付でなくても有効です。

 一方、「○月吉日」と記したものは、日付が特定できませんので認められません。


③署名

 遺言者の本名をフルネームで書くのが原則です。

 ただし、遺言者が誰かを特定できれば、ペンネームでも認められます。


④押印

 実印でなければならないというルールはなく、認印や三文判、拇印でも構いません。

 ただし、本人が書いた証明を残すためには、実印をおすすめします。

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