6.遺言の作成①
●作成ルールに従って自筆で正しく書きましょう。
●日付、署名、押印の3つを忘れずに。
●あいまいな記載内容は遺産分割のトラブルの元になります。
不備なくルールを守って遺言の作成
自筆証書遺言を作成する場合は、不備のないように気を付ける必要があります。
たとえ民法上の記載のルールはクリアしていても、遺言の内容が不明瞭の場合、かえって争いのもとになることもあります。
ルールを守って正しい遺言を作成しましょう。
作成ルール
遺言に記載しなければならない内容は、下記の4つです。
①本文
誰に相続させるのか、また遺贈するのかなどを書きます。
遺言執行者を指定しておきますとより確実です。
②日付
日付の記載がない遺言は無効です。
ただし、「75歳の誕生日」や「定年退職の日」など、遺言書の作成日を特定できる
場合は、暦の上の日付でなくても有効です。
一方、「○月吉日」と記したものは、日付が特定できませんので認められません。
③署名
遺言者の本名をフルネームで書くのが原則です。
ただし、遺言者が誰かを特定できれば、ペンネームでも認められます。
④押印
実印でなければならないというルールはなく、認印や三文判、拇印でも構いません。
ただし、本人が書いた証明を残すためには、実印をおすすめします。