1.相続とは何か

●財産を残して亡くなった人を被相続人といいます

●被相続人の財産を引き継ぐ人を相続人といいます

●「相続」は、被相続人の死亡と同時に始まります

相続は死亡と同時にスタート

相続とは、故人が所有していた財産を、法律で定める一定の親族が引き継ぐことをいいます。このときの故人を被相続人、相続によって財産を引き継ぐ人を相続人といいます。また、被相続人から引き継がれる財産を相続財産または遺産といいます。

 

財産は、被相続人が亡くなると相続人に相続されます(相続の開始といいます)。例えば、亡くなった父親名義の家や預金、また身の回りの家具や洋服などはすべて、父親の死亡と同時に相続人のものとなります。

 

しかし、これはあくまでも法律上のお話です。相続開始時において不動産や預金は、故人の名義のままなので、実際に財産を自由に使えるようにするためには、相続人名義変更などの手続きを行ってからになります。

遺産分割のポイントは遺言の有無

相続人が1人であれば、その人がすべての財産を引き継ぐので、名義変更までの手続きは、比較的スムーズに行きます。しかし、相続人が複数いると、①誰が、②何を、③どれだけ引き継ぐのかを決めてからでないと、名義変更の手続きができません。

 

複数の人で相続する場合、被相続人の財産は、いったん相続人全員の共有となります。この共有状態の財産を具体的に分けることを遺産分割といいます。遺言があれば、遺言に従います。一方、遺言がなければ、原則として相続人同士の話し合いによって、遺産分割を行います。

遺言は法律上も尊重されます

遺言とは、被相続人の生前の意思を尊重し、死後にその意思を実現させるための制度です。死を前に家族などへ思いをつづる遺書とは異なります。遺言は、法律によって定められた形式で書面化して残します。

 

遺言に書かれた内容は、法律上も尊重されます。また、遺言があれば、法律で定められた相続人以外にも財産を渡すことができます。

 

なお、相続といいますと、相続税について不安を抱かれる方が多いです。しかし、相続税は、一定の基礎控除額(非課税枠)がありますため、相続により必ずしも納税義務が生じるわけではありません。

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