2.相続財産
●被相続人の財産上の権利・義務をすべて受け継ぎます
●借地権や著作権など形のないものも相続財産に含まれます
●借金や未払金などのマイナスの財産も相続します
「マイナスの財産」も相続の対象になります
相続では、被相続人の財産上の権利・義務を包括的に引き継ぎます。「包括的」とは、「まとめて」という意味です。現金・預貯金・株式・不動産・貴金属・自動車といった目に見えるものだけでなく、借地権や著作権といった財産的価値のある権利も相続の対象になります。
また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。
各種の借入金やローン、クレジットカードの未払金、また被相続人が病院で死亡した場合は、それまでの医療費や入院費用の未払金なども相続の対象になります。その他、知人の借金などの連帯保証人になっている場合、連帯保証人の地位も引き継ぐことになります。
ただし、一定の手続きをして、相続自体を放棄することはできます。
相続財産にならないもの
原則として、被相続人のすべての財産上の権利・義務が、相続人に引き継がれるのが相続です。しかし、その人個人のみが持つ一身専属権は、相続の対象になりません。
一身専属権とは、運転免許や医師免許、生活保護受給権などです。一身専属権は、本人の死亡により消滅します。
また、相続財産かどうか迷うものに生命保険金があります。生命保険金は、「受取人」固有の財産です。
そのため、受取人が被相続人自身である場合、相続財産となります。相続人は、「生命保険に関する権利」を引き継ぎます。
一方、受取人が被相続人以外である場合、相続財産ではありません。この場合、遺産分割の対象にはなりません。
被相続人が保険料を支払って、自分が死亡した時に妻が保険金を受け取る生命保険に加入してた場合、その保険金はすべて妻固有の財産となります。この場合、遺産分割をする必要はありません。
しかし、相続税法上は、相続で受け取った財産であるとみなされます(みなし財産といいます)。一定額を超えると相続税の対象になるのでご注意ください。
なお、墓地や墓石、仏具などの祭祀財産は、一般の相続財産と区別されます。この祭祀財産は、遺産分割の対象にはならず、相続税もかかりません。
プラスの財産 | 土地および土地に関する権利 | 宅地、農地、山林、原野、牧場、雑種地、借地権、地上権、賃借権、温泉権など |
家屋および家屋に関する権利 | 家屋、庭園設備、倉庫、駐車場、借家権など | |
金融資産 | 現金、預貯金、株式、公社債、投資信託など | |
動産 | 家財道具、貴金属、書画骨董品、自動車など | |
無体財産権 | 特許権、著作権、商標権、電話加入権など | |
事業用・農業用の財産 | 機械、商品、原材料、農産物、牛馬、売掛金など | |
その他 | ゴルフ会員権、生命保険契約に関する権利、未収配当金、貸付金、未収金(地代、家賃など)、損害賠償請求権など | |
マ イ ナ ス の 財産 |
借金 | 借入金、住宅ローン、買掛金、損害賠償などの債務など |
保証債務 | 保証人や連帯保証人としての地位 | |
公租公課 | 滞納している所得税、固定資産税など | |
その他 |
クレジットカードの未決済分、治療・入院などの医療費未払分 |
●弁護士などの士業資格
●運転免許
●医師免許
●扶養請求権
●生活保護受給権
●親権者の地位 ●雇用契約上の地位 |
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