5.遺言
●遺言には法的効力があります
●遺言通りに相続しない場合、相続人全員の合意が必要です
遺言で法定相続分と異なる指定が可能
法定相続分よりも優先されるのが、遺言による相続です。
遺言とは、故人の生前における意思を表したものです。
それを書面にしたものが遺言書です。
遺言書に何を書くかはその人の自由です。一定の内容については、法的効力を持ちます。
これを遺言事項といいます。
どのような内容が法的効力を持つかは、民法で具体的に定められています。
法的効力を持つのは、①相続に関すること、②相続以外の財産処分に関すること、③身分に関することなどです。
例えば、①については、法定相続分とは異なる割合の相続分を指定できます。
妻と子どもも1人が相続人の場合、法定相続分は2分の1ずつになります。
しかし、遺言に「妻に3分の2、子に3分の1」と残せば、その割合になります。
また、「自宅は妻に、株式は長男に、現金は長女に」のように、誰に何をあげるかを具体的に指定することができます。
②については、お世話になった知人など相続人以外に財産を渡すことができます。
このように、遺言によって相続人以外に財産を渡す場合を遺贈といいます。
③については、子どもの認知や、未成年後見人の指定などができます。
元々、自分の財産をどのように処分するかは、本人の自由であるはずです。
遺産についても同様です。
遺言によって個人の意思が表明されていれば、その内容を尊重するのが原則です。
法定相続分よりも遺言による相続が優先されるのはそのためです。
しかし、遺言の内容に納得できない場合は、相続人全員の合意があれば、遺産の分け方を変えることもできます。
反対に、1人でも合意しない者がいれば、遺言が優先されます。
また、遺贈がある場合でも、遺言は優先されます。
相続は多数決で決まらないのが特徴です。
遺言の指定方法
相続分を指定する方法は、下記の2つがあります。
①相続人全員の分を指定する方法
②一部の相続人の分だけ指定する方法
②の場合、指定されなかった相続人については、残りの財産を法定相続分を目安に分けることが基本です。
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