16.保険金の請求

●生命保険金請求の時効は3年、簡易保険は5年です。

受取人が請求してはじめて死亡保険金が支払われます。

契約形態で税金の種類も変わります。

死亡保険金請求の時効

家族の死亡後に行う手続きとして、すみやかに行うべきことの一つに生命保険に関する手続きがあります。

 

生命保険金は、ただ待っているだけでは受け取ることはできません。受取人が生命保険会社に請求してはじめて、死亡保険金が支払われます。

 

死亡保険金を受け取るには、電話などで保険会社へ連絡し、必要書類などの案内を受け、それに従って手続きを進めます。提出書類に死亡診断書がありますが、場合によっては保険会社の所定の用紙を使用することもあります。

 

なお、保険金の請求には時効があります。保険法により3年と定められています(簡易保険は5年)。

 

死亡保険金を受け取ると、契約者や受取人などの契約形態に応じて、下記のいずれかの税金が課されます。

①相続税

②所得税+住民税

③贈与税


相続税が課されるケースで、受取人が相続人の場合は、非課税枠の適用があります。

被保険者が被相続人でない場合

被相続人が契約者で保険料を支払っていて、被保険者は別の人ということがあります。例えば、契約者と受取人は夫で、被保険者を妻にしている場合です。


この場合、遺言または相続人同士の話し合いで保険契約の権利の承継者を決め、保険契約者の名義変更をするか、解約の手続きを行います。手続きにはいくつか書類を揃える必要がありますので、相続が発生しましたら、お早めに生命保険会社に連絡してください。

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