15.名義変更②
●期限は特にありませんが遺産分割協議が終了したらすみやかに行います。
●上場株式の名義変更では相続人の口座開設が必要です。
名義のある財産は名義変更か解約を
不動産以外の財産の名義変更も必要です。名義のあるものはすべて、名義変更または解約の手続きをしなけれななりません。
名義変更が必要な財産は、主にこれらのものがあります。
・不動産
・銀行口座
・株式
・リゾート会員権
・自動車など
共有性のリゾート会員権を持っている場合は、そのリゾートの不動産の一部を所有している形になっているので、相続登記も必要です。
いずれも、いつまでにという期限はありません。しかし、そのままにしておくと、銀行口座は凍結されたままになります。そして、株式の配当金の受け取りや株主優待を受ける権利などが行使できません。
遺産分割協議がまとまったら、なるべく早めに手続きを取ることをおすすめします。
上場株式・自動車の名義変更
上場株式は、証券会社を通じて2つの名義変更を行う必要があります。
①証券会社に開設している取引口座の名義変更
②その株式自体の名義変更
被相続人と同じ証券会社に取引口座を持っていればスムーズに手続きができますが、口座を持っていない場合は、新たに相続人の取引口座を開設しなければなりません。口座を開設する場合は、手続き完了までに少し日数がかかることがあります。株式を相続してもすぐに売却できるわけではありませんのでご注意ください。
また、いわゆるタンス株券の場合は、株主名簿管理人である信託会社などが手続きの窓口になります。
非上場株式は、それぞれの会社によって手続きが異なりますので、発行会社に確認してください。
自動車も名義変更が必要です。自動車を引き継いで乗り続ける場合はもちろんですが、譲渡や廃車にする予定であっても、所有者の名義変更と移転登録手続きを済ませてからでないと、それらの手続きはできませんのでご注意ください。
ゴルフ会員権の名義変更
ゴルフ会員権は、名義変更をしなくても売却ができます。相続後の手続きとしては次の2つがあります。
①相続人が名義変更をしてそのゴルフ場のメンバーになる
②名義変更せずにゴルフ会員権業者を通じて売却する
①は、かなり高額な名義書換料がかかります。しかし、相続によって名義を変更する場合は、通常の名義書換料より割安になっていることがほとんどです。なお、ゴルフ場の会員になるには入会資格審査が必要です。そのため、相続による名義変更でも、そのゴルフ場の入会条件を満たしていることが条件となります。
②は、業者への手数料がかかります。しかし、名義書換料を支払うよりもかなり安く済みます。
ただし、これらの扱いは、ゴルフ場によって異なります。例えば、売却するにしても、一度名義変更しないと売却を認めないというゴルフ場もあります。いずれにしても、まずはゴルフ場に問い合わせてみてください。