2.死亡届

●死亡届の提出期限は、死亡後7日以内です。

●葬儀費用は、相続税の控除対象になります。

●死亡届を出すことによって、埋葬ができるようになります。

死亡届の提出

家族が亡くなったら、市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
提出期限は、死亡後7日以内です。
ただし、死亡届を提出しないと、火葬や納骨に必要な埋火葬許可証が発行されません。
葬儀のスケジュールを考えますと、死亡日かその翌日には提出されることをおすすめします。


死亡届の用紙は、市区町村役場や病院にあります。
用紙は、死亡診断書と一体になっています。

死亡診断書の欄は、亡くなったことを確認した医師などが記入します。
死亡届の欄は、遺族が記入します。


死亡届の届出人欄は、同居の親族などの名前を書くのが一般的です。
しかし、実際に役所に提出するのは誰でも構いません。
葬儀業者などが代行してくれることもあります。


提出先は、死亡した人の本籍地か亡くなった場所、または届出人の住所地のうちいずれかの市区町村役場です。

その他、死亡後すぐに行う事務手続きは、市区町村や勤務先関係だけでも様々あります。
被相続人が世帯主だった場合、世帯主変更届も必要になります。

葬儀費用の記録

臨終から2、3日後は通夜、葬儀・告別式とあわただしく過ぎていきます。
それと同時に、僧侶へのお布施、飲食代、火葬代など、葬儀に関する様々な出費があります。


この葬儀費用は、後に相続税を計算する際に相続財産から控除できますので、必ず記録を取ることをおすすめします。

また、相続税の負担がなくても、葬儀にいくらかかったか、誰が葬儀費用を払ったかがあいまいですと、遺産分割協議の際にもめる原因になることがあります。


葬儀業者が取り仕切ってくれるものに関しては、後で請求書の明細などで確認します。
自分たちで出した細かい出費に関しては、領収書を保管しておきます。
お布施や車代、手伝いの人たちへの謝礼など、領収書がない出費もきちんと記録しておくことをおすすめします。

死亡後すぐに行う役所・勤務先での主な手続き

市区町村

●死亡届の提出

●世帯主変更届

●国民健康保険証の返却

●介護保険被保険者証の返却

●身体障碍者手帳の返却

●年金受給停止手続き

●運転免許証の返納

勤務先

●死亡退職届の提出

●身分証明書の返却

●健康保険証の返却

●最終給与の受け取り

●退職金の手続き

●年金受給停止手続き


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