7.財産調査

●相続放棄の期限である3か月以内に調べましょう。

財産目録は遺産分割協議の資料となります。

財産をすべてリストアップ

 

相続人の確定作業と同時に進めておきたいのが、財産調査です。

不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべてリストアップして、財産目録を作成しましょう。

どのような財産を探すべきかは、こちらをご確認ください。

相続財産として引き継ぐもの

 

財産目録には決まった形式はありません。

まずはプラスの財産とマイナスの財産ははっきり分けておきましょう。

もしも、マイナスの財産が多いようでしたら、相続放棄や限定承認の検討が必要になります。

 

この目録は相続人全員で行う遺産分割協議の基本資料になります。

また、限定承認をした場合は、財産目録を申述書に添えて提出します。

マイナスの財産の探し方

遺産を正確に把握することは簡単とはいえません。

被相続人が生前に財産リストを作成していれば、相続発生後の相続人の労力はかなり少なくてすみます。

残念ながらそのようなリストがない場合には、家の中をくまなく探すしかありません。


また、マイナスの財産は、できることなら家族にも知られたくないと、被相続人が積極的に隠しているケースもあります。

このようなマイナスの財産を探すときは、契約書や督促状などがないか、被相続人が保管しそうな場所や郵便物などをよく確認してください。

不動産の登記事項証明書を取って調べる方法もありますが、もしも不動産に抵当権が設定されていれば、何かしらの借金があると考えられます。

銀行などからの借入金は、残高証明書を取り寄せることで確認ができます。

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