9.保険金などの評価

●相続人が受け取る死亡保険金には一定の非課税枠があります。

個人年金の受給権の財産評価は契約形態によって様々あります。

生命保険金・個人年金の評価

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金は、その受取人固有の財産です。

一方で、その保険金の原資は被相続人が払った(積み立てた)ものであり、そうした意味では被相続人の財産とも考えることができます。

そのため、これらの財産はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。

ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、その非課税枠を差し引いた金額が相続税の課税対象になります。

なお、非課税の適用があるのは相続人のみです。

内縁の妻や夫、代襲相続人ではない孫、相続放棄した人などが受け取った死亡保険金は、全額が課税の対象となります。

また、被相続人の勤務先から直接受け取る死亡退職金も、死亡保険金と同じように、相続人が受け取る場合には非課税の適用があります。

生命保険金や個人年金を受け取っていた人、また受け取る予定だった人が亡くなった場合、その「権利」を相続することもあります。

この場合は、解約した場合に支払われる金額(解約返戻金)が評価額になります。

なお、個人年金のように、ある期間にわたって定期的に金銭などの給付を受ける権利を「定期金に関する権利」といいます。

こちらのページもあわせてどうぞ