6.家屋の評価

●家屋の評価額は、固定資産税評価額と同じです。

門や塀、庭木などは家屋とは別個に評価します。

貸家は、自家家屋70%で評価します。

家屋の評価額

家屋(店舗、工場などを含む)の評価額は、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式で計算します。

家屋の倍率は全地域「1倍」なので、固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額となります。

固定資産税評価額は、市区村長役場または都税事務所などで確認できます。

なお、家屋が建築中だった場合は、費用原価の70%で評価します。

費用原価は、相続開始日までにかかった建築費を相続開始日の価額に計算し直したものになります。

また、一口に家屋といっても、どこまでが家屋の範囲なのかよくわからないものもあります。

家屋と構造上一体になっている電気・ガス・給排水設備などの「付帯設備」は、家屋の評価額に含まれます。

一方、家屋から独立している門・塀・木・庭石などの庭園設備は、家屋とは分けて評価しなければなりません。

門や塀などは、再建築価額(相続時にその設備を新たに取得する場合の価額)から、経過年数に応じた償却費を控除した金額に、70%をかけた金額で評価します。

庭園設備は、調達価額(相続時にその設備を中古で取得する場合の価額)に70%をかけた金額で評価します。

貸家の評価額

一戸建てやアパートを他人に貸している場合、自用の家屋の評価額から借家権を控除した金額が評価額になります。

借家権とは、そこに住んでいる借家人が持つ権利のことです。

借家権の価額は、自用の家屋の評価額に借家権割合をかけて計算します。

借家権割合は、一律30%です。

つまり、貸家の評価額は自用家屋の評価額の70%になります。

ちなみに、借家人側で相続があった際には、この借家権は相続税の対象外となります。

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