7.金融資産の評価

●上場株式は、日々の株価の変動に考慮した評価方法になっています。

●非上場株式は、経営支配力の強さに応じて評価します。

上場株式の評価方法

相続税の財産評価額は、時価で行うことが原則です。

原則通りに上場株式を評価すると、相続開始日の終値(最終価格)が評価額となります。

しかし、株価は毎日変動する上に、世界情勢や経済状況で急騰・急落することもあるため、課税の安定性という観点から、相続の開始日を含めた3か月間の株価を参考にします。

具体的には、相続開始日の終値と、相続開始日に属する月、その前月、その前々月の毎日の終値の平均をそれぞれ求め、これら4つの価格のうち、最も低い価格を評価額とします。

上場株式の評価額を簡単に調べるには、取引のある証券会社などに残高証明書を発行してもらうとよいでしょう。

記載内容は、金融機関によって異なりますが、以来の際に相続税の申告に使うことを伝えれば、必要な内容を記載してもらえます。

残高証明書の発行手数料は、数百円~数千円です。

非上場株式の評価方法

被相続人が中小企業のオーナーやその一族だった場合は、上場していない株式を相続することもあります。

上場していない株式のことを、相続税の財産評価では、「取引相場のない株式」といいます。

取引相場のない株式の評価方法は、株式を取得する人が、株式の発行会社に対して経営支配力がある株主か否かで異なります。

経営支配力のある株主とは、オーナー一族のように議決権を一定割合以上持ち、会社に対して大きな影響力のある株主のことです。

この立場の人が取得した株式は、会社の業績や資産額に基づいて評価する原則的評価方式で評価します。

原則的評価方式には3種類あり、会社の規模に応じて決まります。

一方、経営支配力を持たない株主(議決権割合が低く経営にも関与していない株主)が取得した場合は、配当還元方式という特例的な評価方法で評価します。

一般に配当還元方式の方が評価額は低くなります。

ただ、原則的評価方式によるほうが低くなる場合は、原則的評価方式により評価します。

こちらのページもあわせてどうぞ